主婦の損害について
2015-05-27
交通事故にあった場合,収入の減少分について,症状固定時までは休業損害,症状固定後は逸失利益として,賠償を請求することができます。 このことについて,よくある誤解は,専業主婦は収入が無いから,交通事故にあっても収入の減少がなく,休業損害も逸失利益も請求できないというものです。
しかし,専業主婦も家事労働により,家族を支えて,夫や家族が収入を得ることに貢献しているのですから,専業主婦が交通事故にあって,労働能力が低下しても,休業損害や逸失利益を請求できないという結論は明らかに不合理です。 最高裁判所も,主婦の家事労働を金銭的に評価できるものとして認めています(最高裁昭和49年7月19日判決)。家政婦などを雇って家事をしてもらう場合は,相当な報酬を支払わなければならないことからすると,主婦の家事労働も金銭的に評価できるということです。
それでは,専業主婦の休業損害や逸失利益はどのくらいの金額が認められるのでしょうか。
この点について,裁判実務では,女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎に計算しています。平成25年の賃金センサスの表を参考にすると,女性労働者の全年齢平均の賃金額は353万9300円で,日額9697円です。したがって,交通事故により10日間入院し,その間全く家事労働ができなかった場合には,9697円×10日×100%=9万6790円が休業損害として認められることになります。専業主婦の逸失利益も,女性労働者の全年齢平均の賃金額である353万9300円を基礎に計算することになります。
ちなみに,兼業主婦の場合は,仕事での収入が女性労働者の全年齢平均賃金を上回る場合は,仕事での収入を基礎にし,仕事での収入が女性労働者の全年齢平均賃金を下回っている場合は,女性労働者の全年齢平均賃金を基礎に休業損害や逸失利益を計算することとなります。
しかし,ほとんどの保険会社は,専業主婦の休業損害について,裁判実務よりも大幅に低い日額5700円を提示してきて,個人で交渉しても,なかなか額が上がらないのが現実です。
適正な休業損害や逸失利益を受け取るために,弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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