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評価損(格落ち損)について

1. はじめに

物損事故の被害を受けた場合、被害者は加害者側保険会社あるいは加害者に請求できる損害としては、

  1. ① 修理費用あるいは買替差額及び買替諸費用
  2. ② 代車費用、
  3. ③ 評価損(格落ち損)、
  4. ④ 積荷物の損傷に対する賠償

といったものが考えられます。今回は、このうち、③評価損(格落ち損)について、解説したいと思います。

2. 評価損

⑴ 評価損とは

評価損とは修理をしても外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴により商品価値の下落が見込まれる場合に、その減少分の損害のことをいいます。

このように、評価損は修理ができることを前提としているものであることから、物理的・経済的に修理ができない状態あるいは修理をすることが社会通念上相当でない場合(これらの状態を全損といいます。)には評価損は生じません。

⑵ 評価損の判断基準

この評価損が認められるか、認められるとしてもどのくらい認められるかについては、明確な基準はありません。

ただし、裁判例の傾向としては、初度登録からの年数、走行距離、車種、損傷部位といった要素を考慮して、修理費の1割から3割程度の評価損を認めたものが多いと言えます。

損傷の部位については、修理しても欠陥が残るような車体の骨格に当たる部位を修正ないし交換したのかどうかが着目点となります。

また、中古車販売の際に修理歴の表示が義務付けられる部位(フレーム、クロスメンバー等)かどうかも参考となります。

これについては、修理見積書等の資料からどのような修理がなされたのか確認するとよいと思います。

その他の考慮要素については、外国車又は国産人気車種で初度登録から5年以上、走行距離6万キロメートル程度、国産車で初度登録から3年以上、走行距離で4万キロメートル程度であれば評価損は認められにくいという裁判例の分析をしているものもあります(日弁連交通事故センター東京支部編『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準』(通称「赤い本」)2002年度版下巻)。

3. 最後に

2⑵のような考慮要素はありますが、実際にどのくらい認められるのかは保険会社であれば交渉次第のところもあり、また個別事情によっても変わります。そのため、保険会社との交渉も含めて弁護士に相談することをおすすめします。