名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

交通事故 名義を貸しただけで責任を負うの?

交通事故を起こした際には、まずは運転する人が賠償責任を負います。

しかし、自動車損害賠償保障法の第3条では、運転していた人だけでなく、自動車の所有者にも賠償責任が及ぶことがあります。

自動車損害賠償保障法の第3条は、「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではない。」というように定めています。

前半部分で、「自己のために自動車を運行の用に供する者」が「その運行によって」、「他人の生命又は身体を害した」ときに、生じた損害を賠償する責任が出てきます。

最近では、他人に名義を貸していた人(名義上の所有者)の賠償責任を認めた裁判として、平成30年12月17日に出された最高裁判所の判決があります。

この事案は、運転者が生活保護を受けていたことから、自分の名義で自動車を購入すると生活保護が受けられなくなると思い、運転者の弟に名義を貸してくれるように頼み、弟がそれを承諾した、という経過がありました。

この運転者(=実質的な所有者)が交通事故を起こしたため、自動車損害賠償保障法の第3条に基づいて、自動車の名義人に賠償請求をしたという流れです。

高等裁判所では、運転者と名義人は、生計を別にしていて疎遠で、名義人は自動車の維持費や代金を出しておらず、どこに保管されているかも知らないといった事情から、単なる名義貸しをしただけで自動車の運行を事実上管理・支配していたとは言えないとして、名義人に対する賠償請求を認めませんでした。

これに対して、最高裁判所では、名義貸しによって自動車の運転による危険の発生に寄与していることや、名義貸しを拒むことができなかった事情もうかがわれないとして、名義貸しでも自動車の運行を事実上管理・支配することができ、自動車の運行によって害悪(事故)を生じさせないように監視、監督する義務があったとしました。

結果としては、名義貸しをしただけでも、その自動車が事故を起こせば、賠償責任を負うことになりますので、名義貸しには十分注意した方がいいでしょう。