神経系統の障害に関する後遺障害等級12級と14級の違いについて
1 はじめに
交通事故被害においては、頸部や腰部を強打し、むちうち症の症状が出る事例が多くあります。
症状固定時点でも痛みがあれば後遺障害申請をしますが、後遺障害等級12級と14級とで賠償交渉上大きな金額差が生じてきます。
今回は、神経系統の障害に関する後遺障害等級12級と14級の違いについてご説明します。
2 認定基準
自賠責保険における後遺障害認定基準においては、
① 後遺障害等級14級9号
「局部に神経症状を残すもの」
② 後遺障害等級12級13号
「局部に頑固な神経症状を残すもの」
と定義されます。
定義上は、「頑固な」神経症状があるか否かにより分かれますが、具体的にいえば「他覚的に神経系統の障害が証明」されるか否かにより分かれます。
つまり、症状固定時点にしびれ等の神経症状が残存している場合に、MRI画像や神経学的検査等によって当該症状を裏付ける所見があること(医学的な証明)が重要になります。
その上で、神経系統の障害が医学的に証明できれば12級に該当し、医学的に説明ができる状況であれば14級に該当するとされます。
3 他覚的な証明について
他覚的な証明については、①画像所見、②神経学的検査の結果が重要となります。
① 画像所見
MRIにより、神経が圧迫されている異常所見が認められることが重要です。
また、異常所見の認められる神経の支配領域と実際の自覚症状との間に乖離がないことも重要となります。
② 神経学的検査
ジャクソンテストやスパーリングテスト、深部腱反射、筋委縮検査、筋電図検査等各種検査があります。
交通事故に遭い痺れ等の症状が残存している場合には、早期から適正な検査を受け、他覚的所見の有無について確認をしておくことが重要です。
4 後遺障害等級12級と14級の賠償交渉における違い
後遺障害等級の認定は、その後の賠償交渉に大きく影響します。
具体的には、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益の金額が大きく変わります。
① 後遺障害慰謝料
裁判基準では、後遺障害等級12級で290万円です。
他方で、後遺障害等級14級で110万円です。
このように、後遺障害慰謝料だけで180万円の差が生じます。
② 逸失利益
逸失利益は、❶労働能力喪失率、❷労働能力喪失期間の違いにより金額が変わってきます。
後遺障害等級12級の場合、❶労働能力喪失率は14%、❷労働能力喪失期間は裁判上の認定では10年程度となることが多いとされます。
他方で、後遺障害等級右14級の場合、❶労働能力喪失率は5%、❷労働能力喪失期間は裁判上の認定では5年程度となることが多いとされます。
以上を具体的にイメージするために、具体例で説明いたします。事故前年の年収が500万円の方が後遺障害等級12級又は14級の認定がされた場合の逸失利益は、以下のように、480万円程度の差が生じます。
【後遺障害等級12級】
500万円(年収)
×0.14(❶労働能力喪失率)
×8.5302(❷労働能力喪失期間10年に対応するライプニッツ係数)
=597万1140円
【後遺障害等級14級】
500万円(年収)
×0.05(❶労働能力喪失率)
×4.5797(❷労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)
=114万4925円
5 上位等級を目指して
弊所の解決実績では、
- 当初から被害者請求を行い12級
- 当初の申請で非該当→異議申立てにより14級
- 当初の申請で14級該当→異議申立てにより12級
のように、適切な医学的な証明に関する資料を積極的に提出し、申請当初又は異議申立段階で上位等級の獲得に成功しているものがあります。
特に、後遺障害等級12級を目指す場合には医学的に証明ができるか否かが重要となるため、場合によっては専門機関への医学的な意見を求めることもあります。弁護士費用特約に加入中の方であれば、専門機関の鑑定費用の多くは弁護士費用特約から支払われ、鑑定費用の自己負担もなくできるケースがあります(実際に弁護士費用特約で負担できるかは保険会社により異なります。)。
また、必要があれば医師面談を積極的に行い、状況により必要な検査の依頼をすることも行っております
6 最後に
交通事故に遭い、痛みやしびれが残存している場合、後遺障害申請を行うことになりますが、中には痺れが当初からあったにも関わらず、必要な検査がなされておらず非該当で終わってしまうケースも散見されます。
したがって、交通事故に遭われたら早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めいたします。
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