

示談がまとまらないけど裁判はしたくない!裁判以外の解決方法を弁護士が解説
1 はじめに
裁判外で交渉しても示談がまとまらない場合、裁判やADR(裁判外紛争解決手続き)、民事調停手続きを検討することになります。ただ、裁判と聞くと心理的ハードルが高くどうすべきか悩まれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、裁判外での示談が成立しない場合のADRや民事調停手続きを利用する際のメリットやデメリットについて分かりやすく解説します。
2 ADRと調停の違いは?
(1)ADRとは:ADR機関が仲介し解決を図る
代表的なADR機関としては「日弁連交通事故相談センター」や「交通事故紛争処理センター」が挙げられます。これらの機関は解決までの手続きに若干の違いはあるものの、いずれも当事者同士が自主的に解決できるようサポートする組織という点で共通しています。
調停との一番の違いは、一部のADR機関に片面的拘束力があることです。上記で挙げた「日弁連交通事故相談センター」は共済(JA共済や全労済等)に、「交通事故紛争処理センター」は損保会社や共済に対して事実上の拘束力があります(被害者にはないため片面的な拘束力といわれます)。そのため、被害者が裁定に同意すれば、その内容で示談を成立させることができます。
(2)調停とは:裁判所で調停員が仲介し話し合う
調停は、示談と訴訟のちょうど間にあるような手続きで、簡易裁判所で調停委員を介して話し合いを行います。
ADRと違い、成立した調停の内容が記載された調書(調停調書正本)は判決と同等の法的拘束力があり、強制力を持ちます。
(3)ADRと民事調停の違いと特徴のまとめ
特徴 | ADR | 調停 |
---|---|---|
手続きの迅速さ | 比較的早い(3か月から半年程度で終了することが多い) | 調停期日が1か月に1回程度で進行(半年から1年程度で終了することが多い) |
費用 | 無料〜数千円程度(通常、調停より低額) | 収入印紙代(請求額によるが数千円程度) |
話し合いの進行役 | 弁護士や専門家が仲介 | 調停委員(裁判所が選任した第三者)が仲介 |
法的拘束力 | なし(合意内容を公正証書にすることで強制力が発生する場合あり) | 「調停調書」は裁判の判決と同等の法的拘束力を持つ |
不調時の対応 | 一部のADR機関では、審査結果が「片面的拘束力」を持つ | 裁判など別の手続きに移行する |
3 ADRと調停、どちらを選ぶべきか?選び方のポイント
ADRがオススメのケース(比較的軽度・円満解決を目指す)
- ・少額の物損事故
- ・過失割合や後遺障害等級などについて争いがない
- ・相手とスムーズに話し合える可能性がある
- ・費用を抑えて迅速に解決したい
- ・相手が任意保険または任意共済に加入している
調停がオススメのケース(紛争が複雑・法的拘束力が必要)
- ・慎重な話し合いが必要だが裁判まではやりたくない場合
- ・相手が話し合いに応じる可能性がある
- ・強制力ある合意が必要
- ・相手との直接交渉を避けたい
どちらを選ぶべきか迷った場合は、弁護士に一度相談してから判断するのがおすすめです。
場合によっては、ADRや調停に進まなくても、弁護士が法的知識に基づいた主張や証拠の整理を行うことで、相手方や保険会社の対応が変わり、円満な示談につながることも少なくありません。
交通事故の解決方法は一つではありません。状況に応じて適切な手続きを選ぶことが、納得のいく結果につながります。
4 交通事故調停・ADRのよくあるご質問
※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。
ADR機関はどのように選べばよいですか?
交通事故を専門的に扱うADRがいくつかあります。その中でも利用者・解決実績共に多いものが「日弁連交通事故相談センター」と「交通事故紛争処理センター」です。前述しましたが「日弁連交通事故相談センター」は共済(JA共済や全労済等)に、「交通事故紛争処理センター」は損保会社や共済に対して片面的拘束力(被害者が裁定に同意すれば、その内容で示談が成立する)があるため、加害者が任意共済・任意保険に加入している場合は、利用を検討するのが良いでしょう。
その他、以下のような特徴がありますので、参考にして選んでみてください。日弁連交通事故相談センター | 交通事故紛争処理センター | |
---|---|---|
主なサービス | 電話相談、面接相談、示談あっせん・審査 | 弁護士の助言・和解案の提示・あっせん・審査 |
相談場所 | 全国154か所(愛知に6か所) | 全国11か所(名古屋あり) |
片面的拘束力 | 共済 | 損保会社、共済 |
相手側無保険の際 | 対応可 | 対応不可 |
弁護士の関与 | 相談のみ(代理人にはならない) | あっせん手続では弁護士が中立的に支援 |
予約方法 | 電話・WEB | 電話のみ |
電話相談 | あり | あり |
裁判との違いは?
調停やADRは、裁判に比べて手続きが簡単で費用も安く、早期解決が期待できる点がメリットです。
ただし、過失や事故態様などの事実関係に争いがある場合や高額な損害賠償請求を行う場合は、訴訟が適していることもあります。
調停やADRにかかる費用はどのくらいですか?
調停は申立費用は数千円程度(郵便切手代・印紙代など)。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。
ADRは多くの機関(交通事故紛争処理センターなど)では完全無料で利用できます。
調停・ADRを利用する前に準備しておくべきことは?
・事故状況を整理したメモ(日時、場所、事故の経緯)
・損害額が分かる書類(修理見積書、治療費明細など)
・保険会社とのやり取りの履歴(書面、メール、録音など)
・相手方の情報(氏名、連絡先、保険会社名)
・後遺障害認定結果がある場合はその資料
これらの資料の事前準備をしておくことで、調停やADRの手続きがスムーズに進みます。
5 名古屋総合法律事務所の無料相談をご利用ください!
示談交渉が難航してお困りの方、ADRや調停の利用を検討している方、まずは弁護士にご相談ください。名古屋総合法律事務所では、交通事故被害者の方からの相談を初回・2回目まで無料(※)でお受けしております。
示談成立前までにご相談いただければ、法律的な視点から過失割合や損害額の妥当性や今後どのように進めたらよいかの助言をさせていただきます。
実際にご依頼いただき受任に至った場合でも、弁護士特約を使用することで費用を抑えることができますので安心してご相談ください(弊所では弁護士特約なしでも相談料・着手金無料・完全成功報酬制です)。
※物損事故のみの場合は無料相談対象外。
※弁護士特約がある方は相談料を保険会社に請求するため実質的な自己負担は原則的にありません。ただしご契約内容によってはお客様のご負担が発生する場合がございます。
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