名古屋市の交通事故,後遺障害に強い弁護士の無料相談

名古屋の弁護士による 交通事故相談 相談料・着手金0円 賠償金増額のプロフェッショナル集団 名古屋総合リーガルグループ

名古屋・丸の内本部事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

主婦の休業損害~主婦は休んでも何ももらえないのか~

交通事故が発生した際に、仕事をしている人であれば、交通事故を原因とする休業をした際に、休業損害の補償を得られる場合があります。
休業損害の補償は、一般的には、1日当たりの収入額を認定した上で、休業日数をかけて算出する例が多いと思われます。

給与所得者であれば、休業した場合と休業しなかった場合の給料の差額を、雇用主に証明してもらう方法で、比較的簡単に休業したことの損害額が分かります。

この時、事故を原因とした休業のために有給休暇を使っていれば、その分を休業補償として支払ってもらえる場合もありますが、有給休暇の取得日数、いつ取得したかは、雇用主が証明してくれるでしょう。

これに比べて、会社経営者など収入が一定で休んだかどうかで変動がない場合や、個人事業者のように時給・日給で働いていないような労働形態の場合には、休業損害の認定が難しい場合もあります。

このような場合とはまた別の類型で、専業主婦の休業損害の問題があります。
専業主婦は、給料をもらっているわけでも、報酬をもらっているわけでもありませんが、家事・育児など労働ともいえるようなことを行っており、経済的な価値はあると考えられます。

このような方は、給料をもらっておらず、報酬ももらっていないので、家事労働を休んでも補償は0円なのでしょうか。
裁判例をみますと、実際にはそのようなことはありません。

家事労働であって、現実に家族から金銭・報酬をもらっていないとしても、このような家事・育児を第三者に頼めば、一定の報酬の支払いが必要です。例えば、掃除をするサービスを頼んだり、料理の提供を頼めば有料ですし、育児も保育所・幼稚園などは有料です。

そのため、家事労働であっても、報酬相当額の利益を得ているのと同じであると考え、専業主婦が交通事故を原因として家事・育児ができなかった場合にも、休業損害の支払いが認められています。

では、どのような基準で休業補償の額が計算されるのでしょうか。
家事労働がどの程度の料金の仕事で代替できるのか、人や家庭によって様々だと思われますので、標準的な計算方法では、賃金センサスという平均的な賃金額を用いて計算しています。

また、家事労働で休んだ日数、時間を計算することは、実際には非常に困難です。
事故前はどのような家事をしていて、事故後はどのように変化したのかを証明することは困難ですし、その日にどのような家事をしたか証明することも容易ではありません。

そのため、計算方法としては、事故から時間が経過するほど、だんだんとからだが回復し、次第に家事ができる時間が増えていくと考え、事故直後は100パーセント、一定期間経過すると50パーセント、治療終了間近なら10パーセントというように、段々と休業補償として認める部分を少なくしていく計算方法が取られることもあります。

このように、専業主婦でも、休業損害の補償を受けられる場合がありますので、事故に遭った場合には、弁護士など専門家にご相談いただいた方がいいでしょう。