労災給付と自賠責保険は両方使えるのか
交通事故が起きた際に
「過失が事故当事者のどちらにあるか」、「賠償金がどの程度支払われるか」
など気になる点は複数あると思われます。
事故に遭った方にとって一番の関心事は、
「事故の補償が受けられるのかどうか」ではないかと思われます。
任意保険に入っていないドライバーは10%
交通事故が起きた際に、加害者が任意保険に入っていない場合もあり得ます。
損害保険料率算出機構の統計によると、概ね75%が自動車保険(任意保険)に入っており、約13%が自動車共済に入っているそうです。
そうしますと、任意の自動車保険・自動車共済に入っていない車両は、だいたい10%程度ではないかと思われます。
この約10%程度という割合を、高いとみるか、低いとみるかの問題はありますが、10台に1台くらいの割合で、任意の保険・共済には加入しておらず、そのため「事故の補償がどのようになるか不安」な状態になる方も出てくると思われます。
自賠責保険、あるいは労働災害保険でも給付を受けられる
自動車賠償責任保険は、強制加入のため、任意の自動車保険に入っていない自動車との事故であっても、自賠責保険からの給付を受けることは可能です。
また、通勤等を含めて仕事中の交通事故の場合に限られますが、そのような場合には労働災害として、給付を受けることも可能です。
この場合、自動車賠償責任保険と労災給付には、特に優先順位はありませんので、自動車賠償責任保険へ請求することも、労災給付の方で請求することも、どちらも考えられます。
自賠責保険とは
自動車賠償責任保険は、治療費、休業損害、慰謝料が一定の限度額の範囲内で支払われます。
また、後遺障害が残ったと認定された場合や死亡した場合には、決まった内容で支払いを受けることができます。
自動車賠償責任保険では、過失の割合によって給付内容が減額される場合があります。
ただし、被害者保護の観点から、被害者の過失が7割未満であれば減額はされず、被害者の過失が7割以上になってくると、その過失割合と補償内容に応じて、一定の範囲内で補償が減額されていくことになります。
また、あくまで自動車賠償責任保険は、被害者の保護を目的としていますので、過失が10割の場合、つまり事故を起こした責任が100%ある場合には、被害者ではないため、自動車賠償責任保険からの給付を受けることはできません。
労働災害給付とは
労災給付でも、一定の項目について補償を受けることができます。
例えば、療養補償給付(治療費)、休業補償給付(仕事を休んだ際の賃金に該当する部分)、障害補償給付(身体障害が残った場合)、といったものがあります。
労災給付は、労働者の保護を目的としていますので、労災事故が発生した場合に労働者に過失があったとしても、原則として労災給付は支給されることになります。
自賠責保険と労働災害保険、どっちにするべき?
自動車賠償責任保険と労災給付の違いとしては、上記のような違いがありますが、自動車賠償責任保険では慰謝料が支払われ、労災給付では慰謝料は支払われない、という違いもあります。
また、治療をしても後遺障害が残るような場合、自動車賠償責任保険でも労災給付でも、後遺障害の等級がどの程度のものであるか、事前に認定(判断)をしてもらうことが可能です。
どちらかのみに判断をしてもらうこともできますし、両方に判断をしてもらうこともできます。
どちらが有利かというのは、一概には言えませんが、その時々の状況や医師がどのような判断をするか、提出する書類が何かによって、判断の内容が変わり得る可能性はあります。
自賠責保険と労働災害保険、二重には受け取れない
なお、自動車賠償責任保険への請求も、労災給付から補償を受けることも、療法可能ですが、二重に利益を受けることはできません。
どちらかを先に受け取った場合、もう片方の方からは、受け取った内容・項目が同じ範囲で、受け取った金額が控除されることが一般的です。
片方から給付を受けているのに、もう片方にそのことを申告せず、二重に給付を受けますと、犯罪になる可能性もありますので、ご注意ください。
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