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付添費用

1. はじめに

交通事故の被害者が入院・通院し、被害者に付添った人がいる場合、付添費用は請求できるのでしょうか。

請求できるとしても、付添いは、どのように財産的評価がなされるのでしょうか。付添費用は、近親者が付添う場合の他、看護師や家政婦などの職業的付添人を雇う場合が考えられますので、それぞれのパターンを検討していきます。

2. 看護師や家政婦などの職業的付添人を雇った場合

支払った付添料の実費全額を請求することができます。

3. 近親者が付添った場合

被害者が、付添人に対して現実に付添看護料の支払いをしなくても、近親者の付添看護料相当の損害を受けたものとして、加害者に対しその賠償請求をすることができます【最判昭和46年6月29日民集25巻4号650頁】。

上記判例は、その理由について、近親者の付添労働は金銭的に評価しえないものではなく、ただ、実際には、両者の身分関係上その出捐を免れていることが多いだけで、このような場合には、肉親である身分関係に起因する恩恵の効果を加害者にまで及ぼすべきものではないということを述べています。この判例は、付添費用を被害者本人の損害として考えています。

もっとも、入院ないし通院に付添いの必要性があることが要件です。

賠償請求は常に認められるわけではなく、医師の指示があるか、傷害の部位、程度や幼児・老人・身体障害者等、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合に限られるのです。

⑴ 入院付添費用

裁判実務においては、医師の指示があるか、傷害の部位、程度や幼児・老人・身体障害者等、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合に、1日につき6500円が認められます。ただし、症状の程度により、また、被害者が幼児、児童である場合には、1割~3割の範囲で増額を考慮することがあります。

① 被害者が重態である場合の付添人の数

付添人の数は、原則として1人ですが、被害者が重態である場合(脳挫傷で意識不明の重態となった男性26歳に、職業付添人のほかに、近親付添費として合計400万円余を認めたもの【仙台地判平成9年8月28日】)や、幼児である場合【和歌山地判昭和44年3月20日交通民集2巻2号346頁。母が付添い】に職業的付添人費用の他に近親者の付添い費の請求を認めた例があります。

② 基準看護体制をとることが必要とされている場合の付添い

入院した病院が基準看護(いわゆる完全看護)体制をとることが必要とされている場合における付添いは、精神面での必要性からなされるものです。このような場合にも付添看護費用は認められるのでしょうか。

この点については、【名古屋地判平成17年8月26日交通民集38巻4号1147頁】が

「K病院は、いわゆる完全介護の看護体制であるが、同病院の担当医師は、『原告の場合、脳賦活及び脳機能維持のための環境整備が重要である。家族による刺激は最も有効な手段で医療行為の一環として望ましい。家族にも刺激を与えるための声かけ、過去によく聞いた音楽を聞かせる、興味のあったテレビでの相撲鑑賞等の協力をお願いしている。』としている。そうすれば、原告には、入院中の付添看護の必要性があったと考えられる。」

と判示しました。

このことから、医師が、付添看護の必要性について肯定的な意見を出している場合には、精神的必要性からの付添看護費用が認められる可能性があります。その場合でも、身体介護が必要な場合よりは、低めの金額を認定することになると考えられますが、付添いのための通院頻度、付添時間、介護の内容によって金額は異なってくると思われます。

⑵ 通院付添費用

裁判実務においては、医師の指示があるか、傷害の部位、程度や幼児・老人・身体障害者等、被害者が1人で通院することが困難な事情がある場合は、1日につき3300円が認められます。この場合にも、事情に応じて増額を考慮することがあります。

4. おわりに

保険会社の提示する示談案の中には、入院付添費用・通院付添費用いずれも、含まれていないことがありますし、含まれていたとしても裁判実務よりも低い金額であることが多いです(入院付添費用は1日につき4100円、通院付添費用は2050円)。保険会社提示の示談案を鵜呑みにすることなく、注意深く確認するようにしてください。

【参考文献】
  • 公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 上巻』公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部、2015年
  • 加藤了編著、大嶋芳樹・羽成守著『交通事故の法律相談』全訂第4版、学陽書房、2011年
  • 高野真人著『要約 交通事故判例140』学陽書房、2014年