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通勤中の社員の自家用車による事故は、勤務先も責任を負うの?

1. はじめに

会社によっては、社員がマイカーで通勤していたり、マイカーを業務に使っている場合もあろうかと思います。

通勤中の事故は、労働災害になるかどうかは別にして、刑事上の責任や行政上の責任(免許の失効・減点)は原則として運転者個人の問題です。

民事上の賠償責任も、原則としては運転者個人の問題ですが、場合によっては勤務先に対しても賠償請求がなされることがあります。

過去の事例では、社員がマイカー通勤をしていた場合に勤務先の責任も認められた事例と、認められなかった事例がそれぞれあります。

2. 事例の紹介

場合分けをして考えると、大きく分けて、

  1. ① 勤務先がマイカー通勤を禁止していた場合、
  2. ② 勤務先がマイカーを業務に使わせるなど積極的に業務に使用していた場合、
  3. ③ 勤務先がマイカー通勤を禁止していなかった場合、

の3パターンに分けられます。

①の場合には、勤務先は、通勤中の事故の危険性などを考えてマイカー通勤を禁止しており、勤務先がマイカーの管理を全くしていないので、マイカーを管理する責任がなく、事故が起こっても勤務先は責任を負わない、という結論が多いようです。

このパターンでは、従業員は勤務先の監督が及ばないところで、自由に自動車を使っているので、勤務先の指揮命令を及ぼすことができなければ、責任も生じないという考えが強いようです。

②の場合には、勤務先は、社員のマイカーを業務にも使用することで営業上の利益を得ていることと、業務を通じて社員のマイカーも指揮監督下に置いていると考えられる、といった理由から、勤務先が社員のマイカーを業務にも使用している場合には、通勤中に社員がマイカーで起こした事故に対して、勤務先も責任を負うという結論になることが多いようです。

③の場合には、結論が分かれているようです。

例えば、勤務先が社員に駐車場を提供していたり、マイカー通勤を前提とする通勤手当を支給するなど、勤務先がマイカー通勤を奨励しているように見える場合には、勤務先も責任を負う場合があるようです。

逆に、勤務先が駐車料金を社員から徴収したり、勤務先がガソリン代等は負担していなかったり、勤務先が社員に対して交通安全教育を行っているような場合には、勤務先が積極的にはマイカー通勤を勧めてはいないとか、注意していたということで勤務先の責任が認められなかった事例があります。

このように③の場合には、ケースバイケースになってきますので、マイカー通勤を奨励しているとみられかねない要素、逆にマイカー通勤を制限している要素がどのような状態になっているか、よく検討した方がいいでしょう。

3. マイカー通勤を認める際の注意

また、従業員のマイカー通勤を認めるとしても、きちんと社内規約を整備したり、許可制にしたり、任意保険にきちんと加入しているか確認するといった対策も必要でしょう。

事業所、営業所の場所によっては、公共交通機関がなかったり、公共交通機関から離れているなど、どうしてもマイカー通勤が必要になる場合も想定されます。マイカー通勤を認めている企業は、交通事故を起こした際の責任が及ぶかどうか注意が必要です。