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駐車場内の事故の扱い

交通事故で一般的に思い浮かぶのは、道路での事故や、交差点での事故など、公道が思い浮かぶと思います。

しかし、交通事故は、必ずしも道路や交差点などの公道上のものに限られるわけではありません。

公道上の事故ではない交通事故の代表的なものとして、駐車場内の事故が挙げられます。

駐車場の写真

例えばスーパーなど店舗に併設された駐車場では、店舗の利用者が駐車場の自動車が走行する区画を歩いていて、急に停車している車の影から歩行者が飛び出して来たりするなど、ひやっとした経験をされた方も多いのではないかと思われます。

こうした店舗に併設された駐車場では、このように店舗利用者が歩いているなどの状況がありますので、スピードを落とし、ゆっくり、慎重に移動する必要があるでしょう。

一般的に、歩行者と自動車の事故では、自動車の方が悪いことにされることが多いと思われます。駐車場では、そういった傾向がより顕著になる可能性もありあすので、より注意が必要になってきます。

駐車場の事故のうち、自動車同士の事故は、駐車場の移動場所(通路)を移動する自動車と駐車区画から退出する自動車を比べた場合、駐車区画から退出する自動車の方が責任が重いと考えられているようです。

その理由としては、駐車区画から退出する自動車は、退出し始める際には停車しているので、その意味では移動している車よりも周囲の安全確認をしやすいことと、駐車場内の移動場所(通路)に入る場合には、公道で道路外から道路内に入る場合に近いということで、より注意する義務が想定されるから、といった理由のようです。

このような移動している自動車と駐車区画から退出する自動車が出会い頭で衝突した場合には、過失の割合は、概ねですが、3対7くらいで考えられているようです。

ただし、駐車場内の自動車同士の衝突は、それぞれの事故状況の個性が強いため、一概に判断することが難しいようです。

また、駐車場内の事故としては、自動車同士の事故、自動車と歩行者の事故以外にも、自動車と施設の事故も考えられます。

例えば、コインパーキングのバーなどの設備にぶつかった、駐車場内に植えられた木が倒れて車にぶつかった、フェンスに衝突した、といった事故が想定されます。

基本的には、動かない設備にぶつかった場合、ぶつかった方が悪いことになりますが、フェンスの針金が飛び出ていたなどの施設側に不備がある場合には、駐車場の運営者・所有者に事故・損害の責任があることも考えられます。

木が倒れたり、枝が落ちてきたりすることも、稀にはありますが、このような場合には、木の所有者や駐車場の運営者・所有者の責任が問われることになりそうです。

駐車場の事故は、その態様によってかなりの違いがあるようですので、注意が必要でしょう。