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交通事故裁判のメリット・デメリットと進め方を弁護士が解説

1 はじめに

「交通事故の賠償金が納得いかない」「保険会社の提示額が低すぎる」と感じたとき、裁判での解決を検討する方も少なくありません。

このページでは、交通事故に関する民事裁判のメリット・デメリット、費用、進め方などの基礎知識を弁護士がわかりやすく解説します。

※交通事故に関する裁判には刑事裁判(加害者の刑事罰に関する裁判)もありますが、今回は民事裁判(損害賠償に関わる裁判)について解説していきます。

ADRや調停についてはこちらで詳しく解説しています

2 交通事故訴訟のメリット・デメリット

  • 裁判基準の賠償金を得られる可能性が高い
  • 相手が否定していても責任の所在を明確にできる
  • 証拠が残り、将来的な請求にも有利
  • 弁護士費用の一部を加害者に請求できる
  • 時間と費用がかかる
  • 弁護士に依頼せず自身で対応するには精神的・肉体的な負担がある

裁判を起こすかどうかにはケースにより異なるため、専門家による慎重な判断が求められますが、以上を踏まえて、裁判に発展した方がメリットが大きいと思われるケースをいくつか紹介します。

交通事故で裁判を起こした方がメリットがあるケースとは?

裁判はすべてのケースで推奨されるわけではありませんが、以下のような状況では裁判を起こすことで大きなメリットが期待できます。

1.死亡事故や重大な後遺障害があるケース

弁護士は裁判外でも裁判基準で交渉をしますが、保険会社によっては色々な理由をつけて裁判基準よりも低額な金額を示してくることがあります。そういったケースでは、裁判外では十分な賠償額に満たないため、裁判を起こした方がよい可能性があります。特に、死亡事故や重大な後遺障害があるケースでは、数百万円・数千万円賠償金が増額する可能性もあります。

2.過失割合に折り合いがつかない

ドライブレコーダーや監視カメラなどの明確な証拠がない場合は、過失割合に関するお互いの主張が一向にまとまらない場合もあります。
平行線をたどる示談交渉に疲れて、不利な過失割合で合意するのであれば、裁判を起こして適切な過失割合を決定してもらう方がよいでしょう。
ただし、裁判で争えるだけの証拠や根拠が乏しいケースでは、裁判を行っても逆に不利な判決が下されることもあるため注意が必要です。

3.逸失利益や休業損害が考慮されていない

賠償金の項目が十分に反映されていない場合は、裁判を起こすことで正当な補償を受けられる可能性があります。
特に保険会社の示談案では、逸失利益休業損害といった重要な損害項目が抜け落ちていたり、項目があっても賠償額が十分でないことが少なくありません。

4.相手が示談に応じない・責任を否定している

加害者が示談交渉を拒否している場合やひき逃げ、任意保険に入っていない加害者が真摯に対応せず逃げ回っている場合などは、話し合いでの解決が難しいため裁判を起こすことが有効です。
また、判決には強制力があるため、加害者側が支払わない場合には強制執行手続きで強制的に回収する手段をとることができます。

次で裁判を起こした際の大まかな流れを解説します。

3 交通事故の民事裁判の流れ

1.裁判を提起(訴状の提出)

訴状とともに、証拠書類の提出や印紙の納付をします。
訴状審査(訴状の形式的な内容の審査)を経た上で訴状が被告(加害者側)に送達されます。
訴状に対し、被告側は第1回口頭弁論期日までに「答弁書」を提出します。

2.口頭弁論(証拠提出・主張の整理)

訴状の受理から1〜2か月以内に口頭弁論期日が決まります。
弁護士を依頼していれば、原告が直接足を運ぶ必要はありません。
期日は概ね1か月に1回のペースで繰り返し開かれ、双方の主張立証が尽くされるまで行われます。
期日では事前に提出した書面の確認や論点整理などがメインで行われ、1回の所要時間は10〜30分程度です。

3.和解勧告

お互いの主張が出尽くしたら、裁判官から和解案が提案されることがあります。
これは判決ではないので、納得できない場合は受け入れを拒否することができます。
双方が和解に同意した場合は、判決と同じ効力を持つ「和解調書」が作成され、裁判が終わります。

4.尋問手続き

和解勧告でどちらか一方でも合意を拒否した場合、尋問手続きが行われます。尋問手続きは原告・被告に対する本人尋問のみ行うことが多いです。
当事者本人に対する質問がされるため、弁護士に依頼している場合でもご自身の出廷が必要です。
1回の所要時間は場合によって異なりますが、半日ほど(3〜4時間)かかることが多いです。
基本的には1回で終了しますが、証人の数が多い場合や必要に応じて複数回行われる場合もあります。

5.判決

尋問後、双方から最後の書面が提出され(提出しないこともあります)、口頭弁論が終結します。
判決は、通常は口頭弁論の終結から2、3か月以内に言い渡されることが多いです。
出廷の必要はないため、電話で裁判所に問い合わせて判決内容を確認するか、裁判所からの判決書で知ることとなります。

6.控訴・上告

判決に納得いかない場合は、判決書が送達された日の翌日から起算して2週間以内に控訴します。
控訴した上で、また納得いかない判決になってしまった場合は上告手続きがあります。
ただし、上告審は棄却されることが非常に多いため、事実上裁判所の判断を争えるのは控訴審までと言われています。

4 交通事故訴訟でよくあるご質問

※各項目をタップ(またはクリック)で詳細を確認できます。

裁判にかかる費用(訴訟費用)は誰が負担する?

訴訟費用は勝訴すれば全額又は一部を被告に請求できます。ここでいう訴訟費用は、印紙代や郵送費用、証人の旅費日当等であり、弁護士費用は含まれません。
したがって、勝訴したとしても弁護士費用を全額被告に負担させることはできません。
もっとも、請求する損害額に弁護士費用相当額として損害の1割を計上することが通常なので、弁護士費用の一部を被告に負担させることができる可能性もあります。

裁判を起こすにはどれぐらいのお金がかかる?

まず、印紙代と郵便切手代がかかります。印紙代は請求する額(訴額)によって変動しますが、通常は数万円程度かかります。
また、裁判を弁護士に依頼する場合には別途弁護士費用がかかります。

裁判にかかる期間はどれくらい?

訴訟提起から判決まで、1年〜2年程度かかることが一般的です。
争点が多い場合や控訴審まで含めるとさらに時間がかかることもあります。

賠償金が支払われるのはいつですか?

和解が成立した場合は成立後2週間から1か月程度、判決の場合は判決確定後速やかに支払われることが通常です。
ただし相手が任意に支払わない場合は、強制執行など追加手続きが必要になることもあります。

裁判を起こすかどうか迷ったら?

判断に迷ったら、まずは弁護士に無料相談を受けることをおすすめします。
勝てる見込みや費用対効果、準備すべき資料などを踏まえて、専門的なアドバイスが受けられます。

ご相談前に「ドライブレコーダー映像」、「治療の経過」、「過失割合の主張」などがわかる資料を整理しておくと、より具体的なアドバイスが可能です。

5 裁判を起こさずに裁判基準に近い賠償を得る方法

ここまで、交通事故案件における裁判について述べてきましたが、裁判を起こさずとも裁判基準に近い賠償を受けられる可能性が高まる方法として、なるべく早期に弁護士に相談することが挙げられます。

任意保険会社の基準が、裁判基準で計算したものより低額であるという知識があれば、ご自身で交渉が可能なのではないかとお思いの方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士が介入しない状態で裁判基準での交渉に応じる保険会社はないといっても過言ではありません。

弁護士が「訴訟をも辞さないという態度」で交渉して初めて、示談段階でも裁判基準に近い賠償金を得られる可能性が生まれるのです。

6 経験豊富な交通事故専門チームにお任せください!

名古屋総合法律事務所は、交通事故被害者専門の法律事務所として、被害者のみなさまが正しい治療と賠償を得られるよう尽力いたします。

経験豊富な各士業がチームとして連携しているので、事故直後から後遺障害の障害年金申請までワンストップでサポートいたします。

弁護士特約がない方も、初回・2回目の相談が無料ですので安心してご相談ください。