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高次脳機能障害の後遺障害申請について

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1 高次脳機能障害とは

高次脳機能障害とは、脳の高次機能である認知、行為(の計画と正しい順序での遂行)、記憶、思考、判断、言語、注意(の意図的な持続)などが、脳梗塞の内疾患や、交通事故などによる脳外傷により損傷を受け、障害された状態をいいます。

脳の障害については、器質性の障害と非器質性の障害に分けられますが、脳外傷による高次脳機能障害という場合には、器質性の障害に該当します。

2 特徴

高次脳機能障害の特徴としては、記憶力障害や遂行機能障害等の認知障害、周囲の状況にあった適切な行動ができない行動障害、自己中心的な行動や易怒性が発現する等の人格変化が多く出ることに特徴があると言われています。

事故後の認知能力に問題はないものの、怒りっぽくなった等周囲にいる人にしか変化が気付かず、その変化も軽微な場合があるため見過ごされやすい障害であるとも言われています。

3 判断要素

(1) 重要な点
脳外傷による高次脳機能障害は、脳外傷を受け、脳に器質的な障害(病変が物質的又は物理的に特定可能であること)が生じることによりおきます。器質的な障害を確認する観点から、①画像上の所見と②意識障害の程度が重要です。

① 画像上の所見
CTやMRI画像により器質的病変を裏付ける所見が認められるかは非常に重要です。
医師の確定診断が脳挫傷やびまん性軸索損傷といった傷病名の場合、器質的病変が確認できる状態ということであるため、高次脳機能障害が残らないか注意して見守る必要があるでしょう。
また、脳の器質的損傷の特徴として、脳萎縮があげられることから、受傷後の脳萎縮の有無が確認できるかも重要です。脳萎縮については、約3カ月で固定することから、受傷から3カ月程経過後の脳萎縮の有無及び程度は、器質的損傷の程度を図る上で重要であるといえます。

② 意識障害
意識障害の有無及び程度は、脳機能に障害が生じているかどうかの重要な判断要素となります。受傷直後において、反昏睡~昏睡状態が6時間以上継続すると、高次脳機能障害が生じる可能性が高いとされています。

(2)後遺障害申請における必要書類
高次脳機能障害が疑われて申請する場合には、次の❶から❺の資料を揃えることになります。

❶CT,MRI画像
上述した①画像上の所見を確認するための資料です。

❷頭部外傷後の意識障害についての所見
上述した②意識障害の有無及び程度を確認するための資料です。意識障害の程度が必要です。

❸後遺障害診断書
症状固定の段階で、医師に診断書を書いてもらうことになります。❺の資料も作成する必要があることから、症状固定時期(作成時期)については、担当医と十分に打合せをする必要があります。

❹日常生活状況報告書
事故前後の日常生活及び社会生活における行動変化を記載するものです。家族や同居人等、被害者を事故前からよく知る人に記載をしてもらうことになります。これは、被害者の事故後の状況を把握する重要な書類ではありますが、事故から一定程度経過した時点で相手方保険会社に提出を求められることが多いです。事故前後の状況が、❺神経系統の障害に関する医学的意見と符合するかという観点も重要であるため、医師ともすり合わせをした上で詳細に記入することが必要です。
保険会社から提出を促された段階では弁護士に依頼しておらず、充分な記載がなされないままに提出されてしまっているケースもあります。提出が促された場合には、一度専門家にご相談いただくのがベストです。

❺神経系統の障害に関する医学的意見
これは、画像に関する所見、神経心理学的検査に関する所見、運動機能や身の回り動作能力、行動障害等について医師の立場からの意見を記載するものです。

(ア)神経心理学的検査について
受傷後の記憶力障害、遂行機能障害等については、各種の検査を通じて確認することになります。検査項目は多岐にわたるため、全ての検査が終わるまでに2か月程度かかります。そのため、医師と打合せをした上で、症状固定を見据えて適切な時期に検査を行う必要があります。

(イ)運動機能や身の回り動作能力、行動障害等
運動機能については、担当医も十分に把握していることから問題ないと思われますが、身の回り動作能力や行動障害等については、日常付き添っているわけではない医師には十分把握していない可能性もあります。したがって、❹日常生活状況報告書の内容も十分に伝えた上できちんと情報の共有を図って記載してもらう必要があります。

4 まとめ

以上のような資料を元に高次脳機能障害の該当性及び等級が判断されることになります。脳外傷による高次脳機能障害は、重大事故により生じることが多いことから、受傷から申請までの間に長い期間がかかることが多いです。症状によっては見逃されることもある障害であることから、早期から適切な資料を収集して行く必要があります。

認知能力に問題はなくとも、人格変化により社会復帰がうまくできない方もいらっしゃいます。に説明できなければ、適切な等級結果が得られず適正な賠償を受けられないこともあります。適切な賠償を獲得するためにも、高次脳機能障害が疑われる場合には早期に専門家へご相談されることが重要であると思います。