交通事故の「評価損(格落ち)」とは?|修理しても価値が下がる理由と裁判例の傾向
弁護士 杉浦惠一
後遺障害について
交通事故にあった場合に、事故にあった車両の損害として請求できるものとして、一般的には、修理のために必要となる金額(修理費)や事故によって車が使えない間・修理のために車が使えない間の代車・レンタカー費用といった金額が挙げられます。
また、事故によって自動車がいわゆる経済的な全損状態(修理費など事故車両を事故前の状態に回復させるための費用が、その自動車の事故前の経済的な価値・事故前の市場価格を超え、修理等の原状回復が経済的に見合わない状態)になっている場合には、事故前の車両と同じくらいの車種・年式等の車両の購入代金相当額や買い替えに要する諸費用が賠償として認められる場合があります。
しかし、これ以外にも、いわゆる評価損(格落ち)という損害賠償が認められる場合もあります。
まず、評価損(格落ち)とはどのようなことを指すのでしょうか。
法律上の定義はありませんが、最高裁判所の昭和49年4月15日判決を解説した「最高裁判例解説民事篇(昭和49年度)」では、評価損のことを、「完全な修理がなされても隠れた損傷があるかも知れないとの疑念を抱かれるため、中古車の取得に嫌悪感が存し、これが事故車の売買価格を下落させるが、この取引価格の下落価格」だと説明されています。
事故にあった自動車の原状回復(賠償)は、まずは修理をして機能上は元の状態に戻すことが原則です。元の状態に戻っていないとすれば、それは原状回復が足りないということですので、基本的には事故前の機能・性能が回復するまで修理をする必要性があるでしょう。
評価損は、このような完全な修理がなされていることを前提に、それでもなお事故車となったことで、市場での取引価格が下落してしまうという点に着目して、損害だと考えています。
ただし、一般的な裁判例では、事故にあえばどのような事故、修理内容でも評価損を認めるわけではないようです。
評価損は、「隠れた損傷があるかも知れないとの疑念を抱かれる」という説明がなされていますので、例えば交換で修理が終わったような場合には、完全に新しいパーツと交換されたことで、隠れた損傷があるかも知れないとまでは言えないのではないかと思われます。
例えば、バンパーやドアは板金修理ではなく交換で済まされることがあると思われますが、交換で対応できるような場合には、その部分は新品になっていますので、隠れた損傷はないと考えられます。
裁判例でも、事故によって修理が骨格部分・フレーム部分まで及んでおり、交換では対応できないような損傷・修理の場合に、評価損が認められる場合があるようです。
この点を確認するためには、まずは修理見積の中に、フレーム部分の修理が入っているかどうかを見るといいでしょう。
次に、評価損の金額はどのように評価されるのでしょうか。
上の説明では、「事故車の取引価格の下落価格」とされていますが、事故によってどの程度の取引価格が下落しているのか見積もることは簡単ではありません。
一般的によく使われる資料として、一般財団法人日本自動車査定協会の発行する「事故減価額証明書」が証拠として提出されることがあります。
しかし、このような証明書での評価について、裁判例では、このような減価額の計算がどのような理由・根拠で算定されたのか明らかではないという理由で、そのままの金額が評価損としての損害額として採用されるかは未知数です。
ただし、評価損が発生するような骨格・フレーム部分の修復歴があるという点では、裁判所でも参考にされているようです。
では、評価損の金額はどのように計算されるのでしょうか。
多くの裁判例では、評価損の金額として、修理金額の1割から5割程度の金額を認定することが多いようです。
具体的な基準は明らかではありませんが、国産車か外国製車か、初度登録年月からの経過年数、走行距離、それまでの事故歴などが総合的に考慮されているようですので、見通しは難しいでしょう。
なお、骨格・フレーム部分に損傷、修理があれば必ず評価損が認められるというわけでもない点には注意が必要です。そもそも評価損を認めるかどうかも、国産車か外国製車か、初度登録年月からの経過年数、走行距離などを考慮して、裁判所は認めるかどうかを判断しているようです。感覚的には、新車に近いほど認められやすく、初度登録年月から時間が経つほど、走行距離が長くなるほど、評価損が認められにくくなっているのではないかと思われます。
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