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成年後見申立の前に被害者が亡くなってしまった事例

事案の概要

Aさんは、父親が交通事故に遭い、寝たきりの状況(高次脳機能障害)になり、回復の見込みがたちませんでした。

Aさんは父親の回復を待っていましたが、回復が難しいようなので、交通事故の賠償請求のために成年後見の申立をしようとしたところ、父親が亡くなってしまいました。

そのような場合にどのようにしたらいいか分からず、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました

解決までの道のり

当事務所では、記録を確認した上で、Aさんの父親が亡くなった時点では症状固定をしていると思われたことから、亡くなった後でも自動車賠償責任保険の後遺障害認定に必要な資料を収集し、亡くなった方の被害者請求を行い、その請求が認められて1級の後遺障害等級が認められました。

これを基に加害者と交渉し、最終的には交渉で賠償金を得て解決することができました。

事件解決までに要した時間

約1年半

所感

重大な交通事故にあった場合、被害者ご本人の意識がなく、自分では請求ができないことから、成年後見が必要な場合があります。

また重大な事故ほど時間がかかりますので、その間に亡くなってしまう可能性もあります。

そのような場合でも、後遺障害の認定が認められる場合もありますので、被害者請求などを試してみることが考えられます。

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