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事故の形態・類型によって一般的な過失割合となった事例

事故の状況

613517

Aさんは、通勤中に車を運転していたところ、前方の信号のない交差点で左側から進んできた車と、出会い頭衝突をしてしまいました。
相手方車両が走っていた道路は、一時停止の標識が出ており、Aさんの走っていた道路の方が優先でしたが、相手方車両は一時停止を無視して進み、Aさんは一時停止道路なので止まるだろうと思っていたところで、事故が起こってしまいました。
この事故の結果、Aさんは、車両の損傷とむち打ち症という損害を負いました。

ご依頼内容

事故が起こり、どのようにしたらいいか分からないということで、Aさんは相談にいらっしゃいました。
Aさんとしては、相手方車両が一時停止違反をしたため、過失割合について争いたいという意向でしたので、相手方の保険会社と交渉の際に、過失割合を中心に争うことになりました。

解決の内容

互いに交通事故態様に関する主張をして、交渉した結果、相手方車両が一時停止違反をしているという以外のAさんにも相手方にも有利・不利な事情がなかったため、最終的には一般的な過失割合で決着しました。

所感

交通事故の場合、事故の形態・類型によっては、ある程度の幅で過失割合がどの程度かという事例が積み重ねられています。
細かい過失割合は、もちろん個別の事例によって変わってきますが、概ねどちらが有利か、不利かといった点は、事故形態・類型によって概ね決まってくることが多いです。
そして、当事者双方にとって、特別に有利な点や不利な点がなければ、最終的な過失割合は、事故形態・類型によって概ね決まってくることが多いと考えられます。

事件解決までに要した時間

6ヶ月

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