ゴルフ場での事故
事故の状況
Aさんは、ゴルフ場でゴルフをしていたところ、後発のプレイヤーが打った打球が膝に当たり、深刻な負傷を受けました。治療しても完全には回復せず、結果として後遺障害14級の後遺障害認定を受けました。
加害者の後発プレイヤーがゴルフ保険に入っていたことから、Aさんは、加害者の保険会社から賠償金の提案がされました。
しかし、その内容が、好きなゴルフができなくなったAさんの気持ちに比べて低額であったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
保険会社の提案を確認すると、一般的な水準よりも低い水準であり、争う余地があったため、代理人として保険会社と交渉をして、裁判になった場合を考慮した提案をしました。
保険会社と交渉を続けた結果、最終的には、最初に保険会社から提案のあった金額の2倍超の賠償金が支払われることになりました。
所感
ゴルフ場での事故で、後発のプレイヤーが先行するプレイヤーに打球を当てた事例は、これまでもいくつか争われ、裁判例があります。
このような事故の場合には、後発のプレイヤーに過失があったかどうか(事故が予見できたか、結果が回避できたか)が争われることもあります。
過去の例では、先行するプレイヤーがいないか直接目で見て確認する義務があると認定された事例もありますので、先行するプレイヤーがいるかどうかその場では見えなかったからといって、過失がないとは言えないと考えられます。
また、ゴルフ場での事故も、保険会社では通常、交通事故に準拠して交渉や提案があるようです。このような場合、一般的には、保険会社が当事者本人と交渉する基準、弁護士と交渉する基準、裁判で認められる基準、といったいくつかの段階があるようです。保険会社の提案が低いと思われた場合には、弁護士に相談した方がいいでしょう。
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