加害者が途中で行方不明になった事例
事故の状況・ご依頼内容
車に追突されました。
交通事故に関して交渉方法が分からなかったAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。
解決の内容
加害者は任意保険に入っておらず、物損のみのため自賠責保険が使えず、賠償は加害者が自分でしなければならない事案でした。
加害者と交渉している時点から、加害者は、お金がないので賠償できない、賠償できても相当な分割となるといった話をするばかりで、交渉は進みませんでしたが、その後しばらくすると電話がつながらなくなりました。
加害者と連絡がとれず、交渉ができなくなったため、加害者の住所を調べ、訴訟を提起しました。
すると、裁判所から、訴状が受け取られないので、加害者の所在調査をしてほしいと指示されました。
調査をすると、加害者の住所には誰も住んでいない様子であったため、その旨を裁判所に報告するとともに、公示送達の申立てを行い、最終的には勝訴判決を得ることができました。
所感
自動車が壊れたが、身体にけが等はなかったような場合の物損事故の場合には、自賠責保険から保険金は支払われません。
このような場合に、加害者が任意保険に入っていれば、任意保険から保険金が支払われる可能性がありますが、任意保険に入っていない場合には、どのように加害者から支払ってもらうかの問題があります。
また、相手方が行方不明で、訴状が送達されない場合には、公示送達という方法で、相手方が行方不明でも訴状が届いた扱いにして、裁判を開始することも可能です。
しかし、その場合、前もって裁判所から、相手方の住所を調査するように指示されることがあります。
このような場合、住所を調査した上、実際に相手方の住所とされる場所に行って確認する等の方法が必要になります。
事件解決までに要した時間
6か月
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