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主婦の家事労働分の休業損害賠償を受けられた事例

事案の概要

post-4596

Aさんは、進行方向が青信号だったため、交差点に進入したところで、赤信号を無視して交差点に進入してきた自動車にぶつけられ、怪我をしました。

幸い、怪我はひどくなく、後遺障害は発生しませんでした。また、過失割合に争いはありませんでしたが、どれくらいの損害賠償が請求できるかわからず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

状況を確認しますと、Aさんはパートタイムで働きながら、家事・育児も行っていました。そこで、相手方の損害保険会社には、家事・育児をしている分(家事労働)に関して、病院に通院などしていて十分にできなかったから、家事労働分の休業損害を含む賠償請求を行いました。

その結果、どの程度の割合で家事労働部分の休業損害を認めるかという争いはありましたが、一定の家事労働部分の休業損害を含んだ和解ができました。

解決に要した期間

3か月

所感

専業主婦、兼業主婦の場合には、交通事故によって家事ができなくなったり、一定の制限を受けることがあります。そのような場合に、家事労働が制限されたことに関する休業損害・損害賠償を請求することが考えられます。

ただし、いつ、どの程度の家事能力が制限されたかは、証明することが簡単ではありません。裁判例では、時間の経過とともに自然回復するだろうということで、期間とともに段階的に家事能力が制限される割合を減らしていく傾向にあるようです。

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