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減価部分の賠償が一部認められた事例

事案の概要

A社は、駐車場に車を停めていたところ、ブレーキとアクセルを間違えたドライバーが運転する自動車に衝突され、自動車に大きな損害を受けました。

その自動車はコーティングをしており、コーティングがはげた上、損傷個所が大きく、自動車の価値がかなり下落することが予想されました。

A社は、事故を起こしたドライバーの加入する損害保険会社と交渉しましたが、その保険会社の担当者は、コーティングや事故による減価は賠償しないと言い、交渉が決裂状態にありました。

そのため、A社は、当事務所に相談にいらっしゃいました。

状況図

解決までの道のり

当事務所では、保険会社と協議しても意味がないと考え、速やかに訴訟を提起し、裁判所でコーティングの費用や事故による減価部分の主張をしました。

最終的には、裁判所から、コーティングの費用の一部や事故による一部の減価を認める和解案が提示され、和解により解決できました。

事件解決までに要した時間

約1年

所感

自動車の物損で、事故による減価の有無が争点になることがあります。

事故による減価は、車種や初度登録からの期間、走行距離といったことで変わってくることもありますが、損傷を受けた場所がかなり重要になってきます。

また、保険会社は事故による減価を認めない傾向にあると思います。

自動車が損傷した場合でも、必ずしも事故による減価が認められるとは限りませんので、注意が必要です。

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