追突事故の加害者が死亡していたものの、任意保険から賠償を受けて解決した事例 – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

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追突事故の加害者が死亡していたものの、任意保険から賠償を受けて解決した事例

弁護士 杉浦恵一

事案の概要

Aさんは、信号待ちで停車をしていた際に、いきなり後ろから追突されました。後日、事情を確認すると、追突した車両の運転者が、急病により運転中に亡くなっていたことが分かりました。このようなことがあり、誰に対して請求をしたらいいのか分からなくなったAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。

このような場合でも、任意の自動車保険がある場合には、契約者・被保険者が亡くなっても任意保険を使うことができる場合がありますので、当事務所では、運転者の任意保険の損害保険会社と連絡を取り、治療費の支払や治療終了後の賠償金の支払交渉を行い、最終的には任意保険の損害保険会社から支払いを受けて、解決を図ることができました。

事件解決までに要した時間

約6か月

所感

交通事故により加害者が死亡しているような場合には、民法上は加害者の相続人に対して、法定相続分で請求することになり、裁判を起こす場合には相続人を調査し、特定する必要があります。ただし、任意の損害保険に加入していて、過失割合などに争いがないような場合には、保険会社が賠償金等を支払い、遺族とは関わらずに解決できる可能性があります。

このケースはご自身の状況に当てはまりましたか?より正確な見通しや賠償額を知りたい方は、無料相談をご利用ください。

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