通院期間が空いたものの、自賠責保険への被害者請求により治療期間が認められた事例 – 名古屋市の交通事故に強い弁護士【名古屋総合法律事務所】愛知県

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通院期間が空いたものの、自賠責保険への被害者請求により治療期間が認められた事例

弁護士 杉浦恵一

事案の概要

Aさんは、歩いている途中で歩道外から進行した自動車とぶつかり、怪我を負いました。交通事故で怪我をしたことが初めてであったため、近くの病院に行きましたが、きちんと診察をしてくれませんでした。そのため、別の病院を探して通院し始めるために、しばらく時間があいてしまいました。

新しい病院に通院し、治療が終わってから損害保険会社に請求すると、損害保険会社は、最初の病院への通院と次の病院への通院の間がしばらくあいているので、最初の病院への通院期間しか損害として認めないと争ってきました。

そのようにしたらいいか分からなくなったAさんは、当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所では、損害保険会社と交渉し、まず先に自賠責保険の被害者請求を行い、自賠責保険で通院期間と認められた期間は争わない旨を損害保険会社に確認しました。

その上で、自賠責保険に被害者請求をしたところ、2つ目に通院した病院での治療も交通事故と関係があると認められ、自賠責保険から支払いがされました。

その後、この結果を基に不足分を損害保険会社に請求し、損害保険会社からは2つ目に通院した病院の治療期間分も含めて、賠償がされました。

事件解決までに要した時間

約8か月

所感

交通事故では、仕事などの事情で病院への通院期間があいてしまうと、相手方の損害保険会社は、それにより治療が終わった、又は怪我が治ったと主張し、しばらくあいた期間以後の治療・通院による損害を認めない場合があります。

そのため、怪我が痛むような場合には、継続的に通院した方が無難でしょう。

このケースはご自身の状況に当てはまりましたか?より正確な見通しや賠償額を知りたい方は、無料相談をご利用ください。

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